神奈川県平塚市の墓じまい・改葬代行相談は「墓じまいまちなかステーション」

関東地方および山梨県・静岡県の東部にお住まいの方を中心に、墓じまい、改葬代行でお悩みの皆様にマンツーマンの対応をお約束しています。

法律専門職がマンツーマンで墓じまいをトータルサポート

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ご相談について

ご相談~お墓じまいまでの流れ

1.お問い合わせ

お問い合わせフォームより、必須事項および墓じまいのご相談の旨を明記の上、当事務所までお問い合わせください。
お電話からのご相談も受け付けております。

電話(フリーコール) 0800-123-0913
受付時間 10:00~20:00(日曜・祝日を除く)

2.ご相談の上、ご納得いただいた後にご依頼となります

これまでの経緯や現在のご事情なども含めて、詳しくお話しをうかがいます。行政書士には法律上守秘義務がありますので、安心してお話しください。そして、問題解決までの見通しや必要となる費用をご説明いたします。十分にご納得されてから正式にご依頼となります。

3.お墓じまいをしたい旨を現在の墓地管理者に申し出ると同時に、新たな受け入れ先を確保します

今あるお墓を閉じるためには、現在お墓のある墓地管理者(寺院の住職等)にお墓を閉じたい旨を申し出てその同意を得るとともに、お墓の中に入っているお骨をすべて取り出した後は墓地埋葬等に関する法律に則った埋葬をしなければなりません。新たな受け入れ先についても、ご先祖様を大切に思う心と将来におけるご負担などを考慮しながらあなたに最良のカタチをご提案させていただきます。

4.お墓じまいに必要となる書類等を収集し、調整を図ります

新しいお骨の受け入れ先が決まったら、いまあるお墓の墓地管理者と新しいお骨の受け入れ先の双方から必要となる書類を発行してもらいます。これらをきちんと整えた上で市区町村役場への改葬許可申請を提出すると、改葬(移転)許可証が発行されてお骨を取り出すことが可能となります。

5.お墓を撤去、原状回復して墓地管理者に引き渡します

改葬(移転)許可証が発行されると、今あるお墓の中からお骨を取り出すことができます。ほとんどの場合に閉眼供養が必要となりますので、必ず事前に墓地管理者や住職に相談が必要です。また、お骨を取り出したお墓は墓石等をすべて撤去し、元の状態にして墓地管理者に返還する必要があります。なお、墓石の処分を含めてこれらの作業は素人では難しいため石材業者に依頼しますが、寺院等にはたいてい指定の石材業者があり、他の石材業者に依頼することは認めてもらえないことがほとんどです。

6.取り出したお骨を新しい供養先に納骨して完了です

取り出したお骨を新しい供養先に納骨します。今あるお墓と新しい供養先が離れている場合は梱包や輸送をどうするかを考える必要があり、それらの作業等も石材業者などに依頼しなければならない場合もあります。

お墓じまいを生前予約される場合には、3から6を死後事務委任契約の中で委任していただくことになります。

よくあるご質問

◆ご相談について

Q まずは自分でやってみて、途中で分からなくなったり出来なくなったら相談に行ってもいいですか?
A お勧めしません。最近、インターネットやどこかで誰かに聞いた知識をもとにご自分の都合・考えでお墓じまいを進めようとしたところ、ご親族や菩提寺のご住職と感情的なトラブルになってしまう方が増えています。お墓じまいで必要なことは役所への改葬許可申請手続ですが、お墓じまいを速やかに円満に進めるためには、ご親族が今後もわだかまりなくご供養の心を持ち続けられるか、これまでお世話になった菩提寺やご住職への感謝の気持ちをどのように伝えるかを大切にしたいところです。ことわざにも『生兵法は大怪我のもと』とありますが、生半可な知識や中途半端な対応ではお墓じまいを無用に複雑化させるだけでなく結果的に余分な費用と時間がかかることにもなりかねません。最初の段階から法律知識と調整力を備えた専門家に任せたほうが安心です。
Q 私たち夫婦は子どもがいないためお墓じまいを考えているのですが、兄弟姉妹から反対されていて困っています。代わりに説得をしてもらえませんか?
A 申し訳ありませんが、説得をすることはできません。もしも、ご親族に引き合わせていただけるようでしたら、お墓じまいの意義や有効性などをお話しすることはできます。身内の方がお話しをすると、なかなか問題を客観的に見ることができずどうしても感情が先行してしまうものです。私どものような専門家がお話しをしたほうが、客観的でより説得力のあるお話しもできますし、ご兄弟姉妹も冷静に耳を傾けてくれるかもしれません。お墓じまいをするにあたっては、必ずしもご親族の承諾が必要になるわけではありませんが、私でよければ、あせらずに丁寧にゆっくりとお話しをしながら、ご親族の皆さんから『あのときやってよかった、これで安心できる』と思ってもらえるようなお墓じまいをご提案させていただきます。
Q とりあえず見積もりだけお願いしたいのですが。
A お墓じまいに必要となる費用は、大きく分けると『まちなかステーションへの報酬』と『お墓じまいに必要な実費』があります。そして、『実費』の部分にあたるものとしては寺院へのご供養料や離檀料が挙げられますが、これらは宗旨・宗派やご住職のお考えによってもまちまちです。さらに、石材業者の作業料についてはお墓の形態や所在によって大きく異なるため、現地調査をしなければ正確な見積もりができない場合もあります。まちなかステーションでは、皆様に少しでもお墓じまいのご不安を解消し前向きに検討していただきたいとの思いから、ご相談の段階においてはこれまでの経験に基づいて最も近い事例をご紹介しながらおおよその目安をお伝えしています。

◆墓じまいについて

Q 全国どこからでもお墓じまいを依頼できますか?
A まちなかステーションの強みのひとつとして、すべての皆様に対して国家資格を有する代表自身が初回のご相談から業務完了まで直接対面によるマンツーマンの対応をお約束しています。したがって、お墓の所在地については北海道から九州まで全国どこでも対応が可能ですのでご安心ください。ただし、業務の性格上どうしても関係当事者の皆様と直接対面が必要になるため、ご相談・ご依頼は神奈川県および東京都をはじめとする関東地区、隣接する山梨県・静岡県の東部にお住まいの方を優先とさせていただいております。
Q 私は、数年前に妻に先立たれてからずっと一人で暮らしてきました。子どもはいませんし、疎遠になった親戚には迷惑をかけたくありません。単身者でもお墓の見守り・片付けをお願いできますか?
A もちろん可能です。これまでも私どもは、子どものいないご夫婦のほか、生涯独身でお母様とお二人で暮らしてこられた方、配偶者に先立たれたお一人暮らしの方など、いわゆる”おひとりさま”の皆様のお手伝いをさせていただいた経験があります。あなたがお墓に入られた後をしっかり守り続けるとともに、しかるべき節目の時が来たらお墓の片づけに執りかかることをお約束いたします。
Q お墓じまいの生前予約をお願いする際には、必ず公正証書を作成しなければならないのですか?
A お墓じまいを生前にご予約いただいた場合には、ご本人が逝去された後、たとえば三回忌の節目を過ぎたころに私どもがお墓の片付けに執りかかることになります。契約当事者の一方である依頼者が逝去された後に私どもが事務処理手続きを執行する以上、第三者に対しても契約の意思と契約内容を明白かつ確実に残しておくことが必要となります。公正証書は原本が公証人役場で長期間保存されるだけでなく、一般の契約書よりも証拠としての価値も高いなど多くの利点があります。あなたがこの世を去った後でも生前の契約が滞りなく確実に遂行されるために、まちなかステーションでは契約書は公正証書で作成されることを皆様に強くお勧めしています。

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墓じまいまちなかステーション
TEL:0800-123-0913
神奈川県平塚市紅谷町9-1
リーデンスタワー湘南平塚2F
営業時間 10:00~20:00 定休日 日曜・祝日

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